○○事務所 奈良県生駒市小瀬町719-3 小瀬マンション306号    TEL : 0743-76-1543 本文へジャンプ


 債務整理について

   任意整理 とは

 支払不能には至らない多重債務者の負債(債務)を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、残債務額と弁済方法について和解する手続です。
 手続きの進め方としては、これまでの取引に基づく利息制限法による引直しを行い、残債務額の確定、和解案の考察、債権額の減額交渉などを、認定司法書士が代わって行います。
 また、過払金が発生した場合には、その回収についても代わって行います。

  自己破産 とは

 支払不能に陥った場合に、債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、債務者について経済生活の再生の機会を確保する制度です。
 手続きとしては、裁判所に対して破産手続開始の申立てを行うとともに、免責許可の申立てを行います。

 (同時廃止事件の場合は、破産手続開始の申立てを行うと、原則として同時に免責許可の申立てがあったものとみなされます)
 この免責許可が確定することにより、債務の支払義務から免れることになります。

  個人再生 とは

 利息制限法による引直しにより確定した残債務額のうち、一定額について原則3年で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対して認可を求める手続きです。
 認可を得るためには、継続的な収入を得る見込みがあることなど、種々の条件をクリアする必要があります。
 また、条件が整えば、住宅を所有しながら再生を図ることも可能です。

  特定調停 とは

 支払不能には至らない多重債務者の負債(債務)を、裁判手続における調停の場で債権者と交渉し、残債務額と弁済方法について調停を成立させる手続です。
 手続きの進め方としては、任意整理と大きな違いはありませんが、裁判所が関与する点が最も大きな違いです。
 ただし、過払金が発生した場合には、別途「過払金返還請求訴訟」を行う必要性が生じます。