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債務整理について |
任意整理 とは
支払不能には至らない多重債務者の負債(債務)を、裁判手続を使うことなく債権者と交渉し、残債務額と弁済方法について和解する手続です。
手続きの進め方としては、これまでの取引に基づく利息制限法による引直しを行い、残債務額の確定、和解案の考察、債権額の減額交渉などを、認定司法書士が代わって行います。
また、過払金が発生した場合には、その回収についても代わって行います。 |
自己破産 とは
支払不能に陥った場合に、債務者の財産を債権者に対して適正・公平に清算するとともに、債務者について経済生活の再生の機会を確保する制度です。
手続きとしては、裁判所に対して破産手続開始の申立てを行うとともに、免責許可の申立てを行います。
(同時廃止事件の場合は、破産手続開始の申立てを行うと、原則として同時に免責許可の申立てがあったものとみなされます)
この免責許可が確定することにより、債務の支払義務から免れることになります。 |
個人再生 とは
利息制限法による引直しにより確定した残債務額のうち、一定額について原則3年で支払う再生計画案を作成し、裁判所に対して認可を求める手続きです。
認可を得るためには、継続的な収入を得る見込みがあることなど、種々の条件をクリアする必要があります。
また、条件が整えば、住宅を所有しながら再生を図ることも可能です。
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特定調停 とは
支払不能には至らない多重債務者の負債(債務)を、裁判手続における調停の場で債権者と交渉し、残債務額と弁済方法について調停を成立させる手続です。
手続きの進め方としては、任意整理と大きな違いはありませんが、裁判所が関与する点が最も大きな違いです。
ただし、過払金が発生した場合には、別途「過払金返還請求訴訟」を行う必要性が生じます。 |
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